由布市では、設備資金の借り入れをした中小企業者に、一定の要件に基づき支払利息の一部を補給(補助)しています。
該当する方は、必要書類を添えて令和6年1月22日(月)までに由布市商工会に提出してください。
対象期間
令和5年1月1日から12月31日までの間に発生した利息
補給対象(営業目的のもの)
- 店舗・倉庫・作業所の新築・改築・改装など
- 作業用機械の購入など
- 来客用駐車場の施設整備など
※借入対象設備に補助金が交付されている方は、対象外となる場合があります。
対象融資金融機関
政府系金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)
大分銀行
豊和銀行
大分みらい信用金庫
大分信用金庫
大分県信用組合
大分県農業協同組合
補助対象者
- 由布市に在住し(法人にあたっては本店を有し)、営業する中小企業の方
- 市税などの滞納がない方
補助対象率
金融機関から融資を受けた資金利子の50%以内(利子補給対象金利の最高限度は年利6%とする)
補給期間
60ヵ月以内
融資限度額
100万円以上2,000万円以下
提出書類
- 利子補給金交付申請書(様式1)
- 貸付報告書兼利息支払証明書(様式2)
- 設計書・見積書等(整備の内容が分かる書類)
- 領収書
- 購入した設備等の写真
- 市税完納証明書
- 住民票(個人)、履歴事項全部証明書(法人) ※提出日より3ヵ月以内に取得したもの
※支払利子12月末分までについて、毎年当該年度1月に申請してください。