小規模事業者支援法「経営発達支援計画」が認定されました
小規模事業者の事業の持続的発展を支援するため、商工会及び商工会議所が、小規模事業者による事業計画の作成及びその着実な実施を支援することや、地域活性化にもつながる展示会の開催等の面的な取組を促進するため、商工会及び商工会議所が作成する支援計画のうち、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するものについての計画を経済産業大臣が認定する仕組みが導入されました。
平成28年4月22日、第3回1次認定審査の結果が公表され、由布市商工会の「経営発達支援計画」が経済産業大臣に認定されました。
今後、下記の事業を推進し、小規模事業者を対象に事業計画策定や需要開拓などの個社支援に取り組みます。
- 小規模事業者の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
- 小規模事業者が行う事業計画の策定に係る指導及び助言
- 当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
- 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供
- 地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供
- 商談会、展示会の開催等小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の開拓に寄与する事業
また、経営発達支援計画の認定を受けた本会から事業計画の策定・実施の支援を受け、持続的発展に取り組む小規模事業者に小規模事業者経営発達支援融資の支援が受けられます。
貸付条件
- 貸付条件:本会から事業計画の策定・実施の支援を受け、持続的発展に取り組み、一定の雇用効果が認められる等、一定の要件を満たした小規模事業者
- 貸付限度額:設備資金7,200万円(うち運転資金4,800万円)
- 貸付金利:特別利率1(基準金利から-0.4%)
※雇用の拡大を図る者については、上記から更に-0.1% - 貸付期間:設備資金20年以内、運転資金8年以内
- 据置期間:設備資金2年以内、運転資金2年以内
※小企業者(従業員5人以下)については、設備資金3年以内、運転資金3年以内
詳細は本・支所までお問い合わせください。